この記事では、「社員がひとりしかいない合同会社に、厚生年金への加入義務はあるのか?」という疑問を取り上げます。
合同会社を保有する管理人が日本年金機構から受け取った催促状を写真で公開するとともに、電話で真相を確認した結果をお伝えします。
日本年金機構から届く書類
日本年金機構から、以下の写真のような書類が届きました。
「あなたは事業主だから、もし年金への加入義務あるなら早く入ってね」という趣旨と思われます。
なお管理人は、従業員が自分ひとり(代表社員)だけの合同会社を保有しています。
封筒と全体像
「加入について」の手紙
「制度のご案内」の冊子
どんな人が加入義務あるの?
書類を読む限り、例え従業員ひとりだけの法人であっても、加入義務があるならば加入しないといけないようです(法人の場合は人数と加入義務は無関係)。
それでは、私が持っているような「無報酬のプライベートカンパニー」に厚生年金への加入義務はあるのでしょうか?
(無報酬だったら、仮に加入したいと言っても断られるような気もしますが・・・)
電話で確認してみました
念のため、手紙に記載された「問い合わせ先」に電話をかけて確認してみました。
「当社は給与の支払いを行なっていないのですが、加入義務はありますか?」と聞いてみたところ、回答は「給与の支払いがない法人は、加入義務はない」とのことでした。
まとめ
- プライベートカンパニーを持っている人には、年金加入の催促状が届きます。
- 給与の支払いがある法人は、例えメンバーが一人だけでも年金への加入義務があります。
- 給与の支払いがない法人は、年金への加入義務はありません。