この記事では、確定申告書に添付する書類の「発行者」と「発行時期」をまとめます。
〈この記事はこんな方におすすめ〉
・自分で確定申告をしたい
〈この記事によってわかること〉
・確定申告書に添付する書類の「発行者」
・確定申告書に添付する書類の「発行時期」
源泉徴収票
給与所得者が確定申告をする場合は、源泉徴収票の添付が必要です。
源泉徴収票により、あらかじめ月々の給料から天引きされていた納税額を証明することができます。
転職や退職等があった人は、自分から請求しないと発行してもらえないこともあるため注意しましょう。
源泉徴収票は必ず原本を添付しなければないけません。
事業所得者も仕事によっては源泉徴収がされていますが、この場合は支払調書に天引きされた所得税額の記載があります。
支払調書は確定申告書に添付する義務はありません。
発行者:勤務先
発行時期:一般的に1月中
社会保険料の控除証明書
国民年金や国民年金基金といった社会保険のために支払った保険料・掛金は、所得から全額を控除することができます。
社会保険料の控除を受けるためには、支払を証明する書類を添付する必要があります。
国民年金保険料の支払いを証明する書類は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」です。
例年11月頃に日本年金機構から送られてきます(10月以降に加入した場合は1月頃)ので、きちんと保管しておきましょう。
国民年金基金の掛金については、それぞれの加入する基金から「社会保険料控除証明書」が送られてきます。
こちらは10月末〜11月末の期間に発送されることが多いようです。
発行者:日本年金機構または年金基金
発行時期:11月頃
小規模企業共済等にかかる掛金の控除証明書
個人事業主が廃業後の退職金のかわりに積み立てている掛金も、所得から全額控除することができます。
該当するのは、小規模企業共済法によって定められている共済契約、確定拠出年金法によって定められている個人型年金、地方公共団体が心身障害者に実施している扶養共済の3種類です。
それぞれ掛金の支払を証明する書類の名称が異なります。
発行者:以下の通り
小規模企業共済:中小企業基盤整備機構から「小規模企業共済掛金払込証明書」が届く
個人型確定初出年金:国民年金基金連合会から「控除証明書」が届く
心身障害者扶養共済:各自治体から「掛金払込証明書」が届く
発行時期:11月頃
生命保険料の控除証明書
生命保険料は、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除されます。
控除のために必要となる書類は、「生命保険料控除証明書」であり、加入している各保険会社から10〜11月頃を目安に発行されます。
現在の制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類が当てはまります。
ご自身の加入保険がどれに当てはまるかは、各保険会社から送られてくる書類によって確認できます。
控除額はそれぞれ最大4万円まで、3種類すべて該当する場合は最大で12万円までの所得控除が受けられます。
発行者:保険会社
発行時期:10月~11月頃
地震保険料の控除証明書
地震保険料は、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除されます。
控除額は、年間の支払保険料の全額(ただし5万円が上限)です。
控除のために必要となる書類は、「保険料控除証明書」です。
各保険会社から10〜11月頃を目安に発行されます。
控除の対象となる保険契約には細かい規定があり、控除対象となるかどうかは各保険会社から送られてくる書類によって確認できます。
また、平成18年までの旧制度である長期損害保険料についても、契約変更等がなく継続している場合はこの対象です。
発行者:保険会社
発行時期:10月~11月頃
寄附金の控除証明書
国・地方公共団体・公共法人・政治団体などに寄附をした人は、所得控除や税額控除を受けられる可能性があります。
年間で2,000円以上から控除の対象となりますので、少ない金額でも手続きを忘れないようにしましょう。
控除額は最大で総所得金額の40%までです。
寄附金控除については、基本的には寄附を証明する領収書が必要です。
また一定の場合には領収書に加え、その寄附先が寄附金控除の対象であることを証明する書類も必要となります。
発行者:寄付を受け付けた法人・団体等
発行時期:随時
まとめ
この記事では確定申告の添付書類について発行者と発行時期をまとめました。
多くの書類が「11月頃に発行」されますので、年末が近づいてきたころには申告の準備を始めましょう。
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