3種類の法人税(法人所得税・法人事業税・法人住民税)の違いまとめ

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一般的に、法人は「法人税等」を支払う義務があります。

この「法人税等」は、複数の種類の税金で構成されており、税額の計算方法や納付先が異なります。

 

個人が支払う税金よりも、会社の税金は少し複雑。

この記事では、「法人税等」を構成する3種類の税金について解説していきます。

 

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法人税等を構成する3種類の税金

法人税等と呼ばれている税金は、「法人所得税」「法人事業税」「法人住民税」の3種類から構成されています。

  • 法人所得税:国に納める税金
  • 法人事業税:翌年の損金に参入可能
  • 法人住民税:所得が赤字でも支払義務あり

 

それぞれの違いは以下の表の通りです。

税金の種類納税先課税対象所得が赤字の場合損金算入
法人所得税法人の所得支払義務なし不可
法人事業税地方自治体法人の所得支払義務なし
法人住民税地方自治体法人の所在支払義務あり不可

 

税金の種類によって納税先、課税対象、損金算入可否などが異なります。

最も大事なポイントは「法人の所得が赤字の場合も法人住民税は支払義務がある」という点です。

 

以下にて、それぞれの税金について詳しく解説します。

法人所得税

  • 法人所得税は所得×税率23.4%(※中小法人以外の普通法人の場合)にて計算されます。
  • 所得が黒字ならば法人所得税を支払いますが、赤字ならば法人所得税は0円となります。
  • 「税務上の所得」は「会計上の利益」とは異なるので、注意が必要です。
  • たとえば「会計で費用と処理されるが、税務で損金に算入されないもの」が存在した場合、「所得」と「利益」は同じになりません。
  • 法人所得税は、国に対して納めるものです。

 

法人事業税

  • 法人事業税は所得×法人事業税率(所在地や所得規模により異なる)にて計算されます。
  • 例えば、東京都の法人事業税率は年間所得によって3種類に分かれており、年400万円以下の所得では2.7%、年400万円超~800万円以下の所得では4.0%、年800万円超の所得の場合5.3%となります。
  • 所得が黒字ならば法人所得税を支払いますが、赤字ならば法人所得税は0円となります。
  • 法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営むことでそれに応じた負担を課すための地方税です。
  • 法人事業税は、翌年度の損金に算入できます(税金なんだけど)。
  • 資本金1億円以上の企業の場合、「外形標準課税」という別の税金が合わせて課税されます(事務所の床面積や従業員数などを基準として税額算出する)。

 

法人住民税

  • 法人住民税は、「法人税割」と「均等割」から構成されます。
  • 法人税割は、所得から算出された法人所得税額に住民税率を乗じて算出されます。
  • 均等割は、法人の資本金額等によって決定されます。
  • 均等割の金額は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下の場合、7万円です。
  • 法人住民税のうち均等割部分は、もし所得が赤字であったとしても支払義務があります。
  • 東京23区にのみ事業所のある法人は、例外的に「都民税」として一括となっています。
  • 東京23区外に事業所のある法人は、「道府県民税」と「市町村民税」といったように自治体別に分かれており、これらを総称して「法人住民税」と呼びます。

 

まとめ

法人税等を構成する3つの税金は以下の特徴があります。

  • 法人所得税:国に納める税金
  • 法人事業税:翌年の損金に参入可能
  • 法人住民税:所得が赤字でも支払義務あり

法人税納付の際にあたふたしないように、しっかり理解しておきましょう。

 

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